インデックス・ウォッチャー

市況をゆるゆると眺めながら、インデックス投資をコアとしたコツコツ資産形成を記録していきます。

SBI証券、2015年内に外国株式の特定口座対応予定

 もう多くのブログ等で紹介されていることと思いますが、自分で忘れないためにも記事にしておきます。

2015年内(予定)で、外国株式を特定口座にてお取引いただけるよう対応いたします。
当社取扱いの9ヶ国(米国、中国、韓国、ロシア、ベトナムインドネシアシンガポール、タイ、マレーシア)の外国株式と海外ETFのすべてが特定口座内でお取引できるようになり、お客さまの煩雑な確定申告や納税手続きの負担が軽減できるようになります。
(外国株式における特定口座対応(予定)のお知らせ)

 ということで、私のメイン証券口座があるSBI証券でも外国株式(海外ETF含む)の特定口座対応予定となりました。
 現在、ネット証券ではマネックス証券楽天証券で対応しており、これを追いかける形です。

 外国株式を特定口座預りとすることで何が変わるのかを以下で振り返ります。

  • 年間取引報告書を証券会社が作成してくれるため、確定申告しやすい
  • (源泉徴収ありの場合)確定申告の必要がなくなる→「合計所得金額」が増えない
  • (源泉徴収ありの場合)もともと確定申告が不要な場合(給与所得者で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下など)でも源泉徴収される
  • 源泉徴収されている場合でも、必要に応じて確定申告することができる

 この中で重要なのは、2番目の「合計所得金額」の部分と思っています。これが増えると、配偶者控除や扶養控除などの税計算や、社会保険料等に影響してきます。特に、国民健康保険料や介護保険料の計算には合計所得金額を用いるため、国民健康保険に入っており、株式を売却した場合に保険料が上がる可能性があります。このような場合は、特定口座の源泉徴収ありを選択しておいた方がよいでしょう。

 ただし、外国株式や海外ETFの場合、配当・分配金に対して外国と日本の両方で課税されることになるため、日本の所得税から税額控除して調整を行う国税額控除という制度がありますが、これを用いる際には確定申告が必要です。そのため、外国株式を特定口座の源泉徴収ありで運用している場合、確定申告をするべきかどうかは一概にいえず、個々人の状況により変化します。
 ただ、この選択ができるのはそもそも特定口座の源泉徴収ありとした場合のみですので、選択肢を拡げる意味で特定口座の源泉徴収ありにて運用するのがよいと思っています。

 ちなみにこの「外国税額控除」、NISA口座内の外国株式では適用されません。控除するのはあくまで日本の所得税額であり、NISA口座ではそれが発生しないためです。確定申告もできませんし。
 このように、税金がらみの話はかなり複雑です*1。このあたりが外国株式や海外ETFに投資するハードルを上げている気もしますが、海外ETFの経費率の安さ(例えばVTなら0.2%を切りながら先進国・新興国の株式をカバーできます)は魅力的ですので、特定口座対応をきっかけに勉強しつつ投資を検討したいと思います。

*1:JDR方式で東証に上場している海外ETFの場合、さらに状況は複雑になります